療養(補償)給付について 日本で働く外国人向け

労働者が、業務又は通勤が原因で負傷したり、疾病にかかって療養を必要とする場合には、この傷病が「治癒」するまでの間、療養補償給付(業務災害の場合)、または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。

給付の内容   療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。

  • 療養の給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局など(以下「指定医療機関など」)で、無料で治療や薬剤の支給を受けられる現物給付です。
  • 療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関がないなどの理由で、指定医療機関以外の医療機関や薬局などで療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
  • 給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。

請求の手続き

  • 療養の給付を請求する場合    療養を受けている指定医療機関などを経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)、又は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出します。
  • 療養の費用を請求する場合    所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)、又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)を提出します。尚、薬局から薬剤の支給を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(2)を、柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(3)を、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(4)を、訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(5)を提出します。
  • 指定医療機関などを変更するとき    既に指定医療機関などで療養の給付を受けている方が、帰郷などの理由で他の指定医療機関などに変更するときは、変更後の指定医療機関などを経由して所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)、または「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届」(様式第16号の4)を提出します。

通院費について

通院費については、傷病労働者の居住地又は勤務先から、原則2㎞の通院であって、つぎの1.から3.のいずれかに該当する場合に支給対象となります。

  1. 同一市町村内の適切な医療機関へ通院した時 尚、適切な医療機関とは、傷病の診察に適した医療機関をいいます。
  2. 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院した時(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関のほうが通院しやすいときなども含む)
  3. 同一市町村内、隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院した時

時効

療養の給付については、現物給付であることから、請求権の時効は問題となりませんが、療養の費用は費用の支出が確定した日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅することとなりますので注意が必要です。

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