外国の送出し機関について

今回は、技能実習制度における監理団体の許可基準のひとつである、「基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること」の、「外国の送出機関」について、ご説明いたします。

技能実習法第23条第2項では、外国の送出機関とは、団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものとされています。

そこで、外国の送出機関の要件にはどんなものがあるかというと、下記のようになっています。

  1. 所在する国の公的機関から技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦をうけていること
  2. 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定して、日本への送り出しを行なうこと
  3. 技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表するとともに、その費用について技能実習生等に対して明示し、十分に理解をさせること
  4. 技能実習を修了して帰国した者が、修得した技能を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこと
  5. フォローアップ調査への協力等、法務大臣、厚生労働大臣、外国人技能実習機構からの要請に応じること
  6. 送出し機関又はその役員が、日本又は所在する国の法令に違反して、禁錮以上の刑又はこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、刑の執行の終了等から5年を経過しない者でないこと
  7. 所在する国又は地域の法令に従って事業を行うこと
  8. 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生の日本への送出しに関連して、技能実習生又はその家族等の金銭又はその他の財産を管理しないこと
  9. 技能実習に係る契約不履行について、違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転をする契約を締結しないこと
  10. 技能実習生又はその家族等に対して、8,9の行為が行われていないことを技能実習生から確認すること
  11. 過去5年以内に偽造・変造された文書の使用などの行為を行っていないこと
  12. その他、技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有すること

次に、日本との間で2国間取決めを作成した国について、送出し機関の政府が、上記1から12までの確認を行い、適切な送出し機関を認定することになっています。

平成31年3月時点では、次の13か国との間で技能実習に関する2国間取決めが交わされています。ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン、タイ。

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