外部役員及び外部監査の措置について

今回は、技能実習制度における監理団体の許可基準のうち、外部役員及び外部監査の措置について、ご説明いたします。

技能実習法第25条第1項第5号では、監理事業を行おうとする者は、外部役員を置いていること又は外部監査の措置を講じていることとされています。

まず、外部役員についてですが、外部役員の役割は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部において担当することとなります。

外部役員の要件には次のようなものがあります。

① 過去3年以内に指定された講習を受講した者(但し経過措置として令和2年3月31日まで適用はなし)

② 下記に該当する者でないこと

  1. 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
  2. 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
  3. 1、2の者の配偶者又は二親等以内の親族
  4. 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
  5. 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る)又はその現役又は過去5年以内の役職員
  6. 傘下以外の実習実施者又はその役職員
  7. 他の監理団体の役職員
  8. 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出し機関の現役又は過去5年以内の役職員
  9. 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害される恐れがあると認められる者

但し、4と7について、監理団体に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員(専門的な知識の経験に基づき現に監理事業に従事している員外役員)及び指定外部役員に指定されている役員は外部役員として認められます。

③ 外部役員は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3ヶ月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成すること。

次に、外部監査の措置についてですが、外部監査人(法人でも可能です)の役割は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施することとなります。

外部監査人の要件と業務は次の通りです。

① 過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければなりません。(但し経過措置として令和2年3月31日まで適用はなし)

② 外部監査人は、上記の1から9までに相当する者及び法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者であってはなりません。

③ 外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3ヶ月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成すること。

④ 外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成すること。

外部役員を置くにせよ、外部監査を選ぶにせよ、外部からしっかりとチェックしてもらうという心構えが大切となります。

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