監理団体の許可基準について

今回は、技能実習制度における監理団体の許可基準についてご説明いたします。

技能実習法第23条及び第25条では、監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないとされており、その許可に当たっては許可基準が設けられ、その許可基準に適合しなければ許可を受けることができません。

監理団体の主な許可基準は次の通りです。

① 営利を目的としない法人であること 例えば、商工会議所や商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人などです。

② 監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること まず、実習実施者に対する3か月に1回以上の定期監査では、監査は以下の方法によることが必要です。ア)技能実習の実施状況の実地確認、イ)技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること、ウ)在籍技能実習生の4分の1以上との面談、エ)実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧、オ)技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認。 第2に、第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施です。これについては、適切な者に対しては委託可能であることが明確化されました。第3に、技能実習計画の作成指導について、指導に当たり技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認し、適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当することとなります。第4に、技能実習生からの相談対応については、技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施することとされています。

③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

④ 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

⑤ 外部役員または外部監査の措置を実施していること

⑥ 基準を満たす外国の送出し機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること

⑦ 第3号技能実習の実習監理を行う場合、優良要件に適合すること

⑧ 上記の①から⑦のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること 具体的には、下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。

  • 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収(法第28条)
  • 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)
  • 適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)尚、監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければなりません。

尚、太字の部分が旧制度からの変更点となります。

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