技能実習計画の認定基準について

今回は、技能実習計画の認定基準について、重要な点や旧制度からの変更点に絞ってご説明いたします。

まず、技能実習法第9条では、技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに地濃実習計画を作成し、認定を受けることができるとされており、その技能実習計画の適切性を確保するために、認定の基準が設けられています。

次に、技能実習計画の主な認定基準として、以下のようなものがあります。

① 習得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること

② 技能実習の目標について、第3号の目標が技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格とされました。

③ 技能実習の内容については、第3号の技能実習生の場合は、第2号終了後に一か月以上帰国していることとされました。また、技能実習生や家族等が保証金の徴収や違約金の定めをされていないことを、技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせるようにしています。更に、複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があることとされています。

④ 実習を実施する期間は、第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること

⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること

⑥ 技能等の適正な評価の実施が、技能検定、技能実習評価試験等によって行うこととされました。

⑦ 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任については、各事業所ごとに選任される技能実習責任者(技能実習の実施に関する責任者)は、技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員とされました(但し、講習については、経過措置として、令和2年3月31日まで適用無し)。

⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること(団体監理型技能実習の場合)

⑨ 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保については、報酬の額が日本人と同等以上であることとされ、これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求めることとされました。また、入国後講習に専念するための措置等が図られていることとされ、食費、居住費等名目のいかんを問わず実習生が定期に負担する費用について、実習生との間で適正な額で合意がなされていることとして、費用の項目・額を技能実習計画に記載、技能実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類を添付させることにしています。

⑩ 優良要件への適合(第3号技能実習の場合)が設けられました。

⑪ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこととされ、新制度で人数枠を見直しています。

尚、③⑦⑨⑪については、事業所管大臣が告示で要件を定めた場合は、実習実施者又は監理団体は、その要件の基準を満たす必要があります。

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