監理団体の許可と技能実習計画の認定手順について

今回は、監理団体の許可と技能実習計画の認定に係る手順について簡単にご説明いたします。

まずは、監理団体の許可についてです。

事業協同組合や商工会等の監理団体は、監理団体の許可申請を行います。これに対し外国人技能実習機構が、団体の体制等を予備調査します。具体的には、許可基準に適合すること、例えば監理事業を適正に行う能力を有することや外部役員の設置又は外部監査の措置を行っていることなどの審査を行います。加えて、欠格事由に該当していないか、例えば、一定の前科がないこと、5年以内に許可取消しを受けいていないこと、5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことなどを審査します。

外国人技能実習機構は、審査結果を主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)に報告します。主務大臣はこの報告に基づいて監理団体の許可を出します。

この許可の次に、技能実習計画の認定手続きに移ります。

まず、実習実施者と監理団体は、技能実習計画の作成を行います。実習実施者は、その実習計画の認定申請を行います。やはりこの場合も、外国人技能実習機構が、計画の内容や受入れ体制の適性等を審査します。具体的には、認定基準に適合すること、例えば実習生の本国において修得が困難な技能等であること、1号または2号の技能実習計画で定めた技能検定又は技能実習評価試験に合格していること(2号又は3号の計画認定時)などを審査します。加えて、欠格事由に該当しないこと、具体的には、一定の前科がないこと、5年以内に認定取消しを受けいていないこと、5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことなどを審査されます。そして、外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定を行います。

この技能実習計画の認定が出ましたら、実習生(通常は監理団体が代理します)が、在留資格認定証明書の交付申請を行います。法務大臣(実際には地方出入国在留管理局)が在留資格認定証明書を交付します。これにより、実習生の受け入れが可能となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です