技能実習制度の仕組み

今回は、技能実習制度の仕組みについてご説明いたします。

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受入れ、OJT(On the Job Training)を通じて技能を移転する制度で、平成5年に制度が創設されました。

技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、平成30年末時点で全国に32.8万人在留しています。

技能実習制度の受入れ機関別のタイプとしては2つあり、一つは「団体監理型」といわれるものです。これは、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、その傘下の企業等で技能実習を実施するものです。監理団体は、外国人技能実習機構による調査を経て、主務大臣がその団体を許可することになっています。

もうひとつは「企業単独型」といわれるもので、日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するというものです。

次に、技能実習の流れについてですが、入国後1年目は在留資格の技能実習1号として原則2か月間の講習を受け(雇用関係はなし)、その後実習となります。1年が経過する時点で所定の技能評価試験の学科試験及び実技試験に合格したら、2年目と3年目は在留資格の技能実習2号として実習することになります。

3年目が終了すると、一旦外国人の母国に帰国することになります(1か月以上)。そして、所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格したら、在留資格の技能実習3号として4年目と5年目の実習に臨むことができるようになります。

次に、技能実習制度の職種についてですが、令和元年5月28日時点では、80職種144作業となっています。次のようなものです。

  • 農業関係で2職種6作業
  • 漁業関係で2職種9作業
  • 建設関係で22職種33作業
  • 食品製造関係で11職種16作業
  • 繊維・衣服関係で13職種22作業
  • 機械・金属関係で15職種29作業
  • 社内検定型で1職種3作業
  • その他で14職種26作業

詳しくはこちらをご覧ください。

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