旅館業の維持管理 その2

今回も前回に引き続き、法令等で定められている旅館業の維持管理について、ご説明いたします。

まず、寝具など貸与品に関しては以下のようなものです。

寝具類の措置

  • 布団及び枕には、清潔なシーツ、布団カバー、枕カバー等を用いること
  • シーツ、布団カバー、枕カバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること
  • 布団及び枕は、適切に選択・管理等を行うこと
  • 寝具は収納室等の収納設備に衛生的に保管すること

客室、脱衣所等に、くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること

  • 宿泊者ごとに洗浄・消毒したものを提供しましょう

次に、洗面所に関しては以下の通りです。

洗面所およびトイレの手洗い設備には、清浄な湯水を十分に供給するとともに、石鹸、ハンドソープ等を常に使用できるように備えること

また、トイレに関しては以下のようなものです。

トイレに備え付ける手ぬぐい等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること

  • 共用の手ぬぐいを置かないこととされています

次に、飲用水等に関してです。

浴室の湯栓・水栓、洗面所、トイレの手洗い設備への清浄な湯水の供給その他飲用水等の衛生確保については関連法令及び要綱に従って管理することになります

  • 原水の種類や貯水槽の有無などによって該当する法令等が異なります。建築物衛生法の対象となる特定建築物の場合は建築物環境衛生管理基準に従って管理する必要があります。種別や管理方法については保健所に問い合わせてみましょう。

水道水以外の水を飲用等に使う場合は消毒や水質検査を行う必要があります

  • 検査項目は保健所に問い合わせてみましょう。

次に、貯湯槽に関しては以下のようなものです。

温泉をタンクに貯める場合の維持管理について(温泉以外の湯を貯める場合もこれに準じて管理します)

  • 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検すること
  • 貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行う
  • 貯湯槽内の湯を60℃以上に保つこと。但し、これが難しい場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行なうこと→ 遊離残留塩素濃度0.4mg/L以上に保つこと

清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、3年間保存すること

次回も、旅館業の維持管理について、引き続きご説明いたします。

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