旅館業 各種申請・届出手続きについて

今回は、旅館業の各種申請・届出手続きについてご説明いたします。

まず、新規営業許可申請が必要なケースは次の通りです。

  • 新規旅館の建築の場合
  • 営業者の変更の場合(例えば、個人事業者から法人へ変更の場合又はその逆の場合や、A法人からB法人への変更の場合など)
  • 施設を移転する場合
  • 施設を大規模に増改築する場合
  • 営業種別を変更する場合(例えば、旅館・ホテル営業から簡易宿所営業へ変更するなど)

新規の営業許可申請をしようとする場合は、必ず事前に保健所に相談しましょう。

次に、変更届を出す必要がある場合は次の通りです。

  • 施設の名称を変更する場合
  • 営業者の所在地を変更する場合
  • 法人の名称・所在地・代表者・役員を変更する場合
  • 施設を増改築する場合
  • 管理者を変更する場合(管理者の資格は特に必要ありませんが、営業施設の衛生管理が適切に行われるようマニュアル等の作成や従業員に対する教育など、責任があります。)

変更届は、変更後10日以内に届出が必要となります。また、変更した内容の分かる書類を準備しておきましょう。例えば、履歴事項全部証明書や施設設備図面などです。

次に、承継承認申請を提出する場合もあります。

例えば、営業者(個人)が死亡して、承継人が相続した場合ですが、営業者の死亡後60日以内に申請する必要があります。申請時に必要な書類は、戸籍謄本(被相続人及び相続人全員の関係が分かる戸籍の全部事項証明書)、相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)などです。手数料が9,700円かかります。

また、営業者(法人)が、合併または分割により承継する場合は、事前に「承継承認申請」の手続きを行う必要があります。申請時に必要な書類は、定款又は寄附行為の写し、履歴事項全部証明書(但し合併または分割登記後)、役員全員の申告書などです。手数料は、9,700円かかります。

最後に、廃止届(停止届)については、営業の全部もしくは一部を廃止・停止した場合に届け出ます。廃止(停止)後、10日以内に届出することになります。

いずれの場合も、不明点は保健所に問い合わせてみましょう。

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