旅館業許可 施設名称の掲示について

東京都の旅館業法施行条例では、施設名称の掲示について次のように規定しています。

「営業施設には、公衆の見やすい場所に、施設の名称を掲げること」

考え方としては、施設名称の表示については、公衆がその施設を認識できる程度の標識にする必要があります。既存の看板や表札でも構わないのですが、旅館業法における営業施設であることが認識できるものが望ましいとされています。

また、分譲マンションの1室など建築物の一部分で営業する施設については、郵便受け等に表示するなど、複数個所に表示することが望ましいとされています。

次に、許可申請施設の設置場所が、下記施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合、旅館・ホテルの設置によって清純な施設環境が著しく害される恐れがないかどうかについて、保健所から下記施設を所管・監督する関係機関に対し、意見を照会することになっています。

① 学校教育法に規定する学校(大学を除く)及び就学前の子供に関する教育・保育等の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園

② 児童福祉法に規定する児童福祉施設

③ 社会教育法に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、都道府県の条例で定めるもの(例えば、各種学校、図書館、主に児童が利用する施設など)

詳細は、保健所まで問い合わせてみてください。

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