旅館業許可 旅館・ホテル営業のフロントについて

旅館・ホテル営業の施設については、フロント(玄関帳場)に関する規定があります。(簡易宿所営業や下宿営業では適用はありません)

例えば、厚生労働省令である旅館業法施行規則には、以下のいずれにも該当することとされています。

① 事故が発生した時その他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること

② 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室のカギの適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること

また、東京都の旅館業法施行条例では、「宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場(フロント)を設ける場合は、宿泊しようとする者の利用しやすい位置とし、受付等の事務に適した広さを有するものとすること」とされています。

考え方としては、フロントを設置する場合は、施設の出入り口又は宿泊者が施設を利用するときに必ず通過する通路に面して設置して、結果、営業する者と宿泊者が必ず応接できる構造にする必要があるということです。従いまして、営業者が宿泊者と全く応接せずに、宿泊者が客室に自由に出入りできる構造では、認められないことになります。

また、フロントを設けずに、タブレット端末やテレビ電話機等のICT機器(情報通信技術)などの設備を設ける場合は、以下の点に注意する必要があります。最近のロボットを利用したホテルなどはこれに当たります。

① 宿泊者に緊急を要する事態等が発生した際に、宿泊者が施設従業員や管理会社等に緊急通報するために、客室、通路等に電話機等の通信設備を設置する。また、宿泊者からの求めに応じて、施設従業員・管理会社が徒歩・車等の手段を用いて、おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を整えている。

② 施設従業員等が宿泊者の顔、宿泊者名簿の正確な記載を画像により鮮明に確認するため、施設等にテレビ電話やタブレット端末を備え付けている。

③ 宿泊者がスマートフォン等を使用して客室等のカギの開閉を行うシステム(スマートロック等)を設置している。

④ 宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの状況確認を、鮮明な画像により常時確認することができるビデオカメラ等を設置している。

今回は、旅館・ホテル営業の施設におけるフロントについて、ご説明いたしました。

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