旅館業許可 トイレの設置について

今回は、旅館業許可に関するトイレの設置についてご説明いたします。

まず、旅館業法施行令第1条には、旅館・ホテル営業と簡易宿所営業ともに、「適当な数の便所を有すること」と規定されています。

また、東京都の旅館業法施行条例では、トイレについては次の基準によることとされています。

イ 防虫及び防臭の設備並びに手洗い設備を有すること

ロ 宿泊者等の利用しやすい位置に設けること

ハ 共同便所を設ける場合は、男子用、女子用の別に分けて、適当な数を備え付けること

二 便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設けること ⇒「共同便所」については、その階において宿泊客専用の共同便所を男女別に分けて設置する必要があります。男子用便所に設置される便器は、大小を兼ねた便器でも構いません。

簡易宿所営業におけるトイレについては、1客室のみの営業であっても、多数人での共用という利用形態ですので、男女別の共同便所が少なくともそれぞれ1か所以上必要となります。

また、1客室のみの旅館・ホテル営業施設におけるトイレについては、客室の外にしかトイレがない場合であっても、そのトイレが客室から利用しやすい位置にあり、かつ、戸建て住宅等の居住者との移動動線等を踏まえて宿泊客専用のトイレとみなせるとき、その客室はトイレを付設している客室とみなすことができます。トイレの位置が客室の上下の階に設置されている場合も、利用しやすい位置とされます。

次に、「共同便所」に関しては、旅館・ホテル営業では、トイレを付設していない2つ以上の客室の場合、男女別に分けた共同便所が必要になります。但し、1棟貸切でトイレを付設している施設であったり、1フロア貸切でそのフロアにトイレを付設している施設であれば、共同便所が不要となります。一方、簡易宿所営業では、多数人で共用する客室の場合は、男女別に分けた共同便所が必要です。そしてトイレを付設していたり、多数人で共用しない客室であれば、共同便所が不要となります。

今回は、トイレの設置について、ご説明いたしました。

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