旅館業の許可 客室の面積について

今回は、旅館業の許可における、客室の面積についてご説明いたします。

まず、客室とは、睡眠、休憩等宿泊者が利用する場所をいい、壁やふすまなどによって区画されたものをいいます。例えば、浴室、トイレ、洗面所は客室ですが、床の間や押し入れ、共通の廊下、共有の設備などは客室とは言いません。

次に、旅館業法施行細則の第9条第1項と第2項には、客室の構造部分の合計床面積の基準が示されています。それによると、旅館・ホテル営業では、7㎡以上(ベッドを置く場合は9㎡以上)簡易宿所営業では、33㎡以上(宿泊者の数(2人以上)を10人未満とする場合は、3.3㎡にその宿泊者の数をかけた面積以上)とされています。

構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、トイレ、洗面所その他宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積です。床の間、押し入れ、クローゼットなど、通常は立ち入らない部分については算定から除きます。

面積の算定では、建築で使用する壁芯(へきしん)のものとは違い、内法(うちのり)で算定します。壁芯とは壁や柱の中心を基準として図る方法です。それに対して内法とは、壁や柱の内側から測る方法です。従って、内法の算定結果は壁芯のものよりも少ない数値となります。つまり、構造部分の床面積、建築図面の床面積よりも少なくなります。

次回は、トイレの設置に関する注意事項についてご説明いたします。

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