旅館業法の許可が必要な施設について

今回は、旅館業法の許可が必要な施設とはどういうものかについて、ご説明いたします。

旅館業法の許可が必要な施設は、下の4つの項目のすべてに当てはまる場合です。

① 宿泊料を受けていること = 「宿泊料」として受けていなくても、「電気・水道等」の維持費としての名目でも、事実上の宿泊料として考えられるため、該当します。

② 寝具と使用して施設を利用すること = 宿泊施設が用意した布団はもちろん、宿泊者が持ち込んだ寝具でも該当します。

③ 施設の管理・経営形態が総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含めて、施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと認められること = 宿泊者が簡易な清掃を行っていても、施設の維持管理において、営業者が行う清掃が不可欠となっている場合も、維持管理責任が営業者にあると考えられます。

④ 宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業していること = その施設で生活をしているか否かによって判断されます。ウイークリーマンションも旅館業の許可が必要になります。

会員制の宿泊施設や企業の研修所であっても、上記の4つの項目に全て該当する場合は、旅館業法に基づく許可が必要になることがあります。あらかじめ保健所に相談すると良いでしょう。

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