今回は、旅館業の許可申請についてご説明いたします。尚、都道府県、市町村ごとの条例により条件が変わってきますが、ここでは東京都多摩地域の場合を前提にご説明いたします。
旅館業の営業許可については、申請場所・構造設備について、図面等の資料を持参して、事前に保健所に相談することから始まります。
また、旅館業の施設は、新設・既存にかかわらず、消防法、建築基準法、都市計画法といった旅館業法以外の法令にも関係している場合がほとんどです。関係法令を所管している部署にも事前に相談にいきましょう。東京多摩地域の場合、下記の通り、多くの関係機関に相談することになります。
事前相談の次は申請手続きですが、許可申請時に必要な書類は下記のとおりです。
① 旅館業営業許可申請書
② 申告書 人的要件に関して欠格事由に該当しないことを申告するものです。
③ 見取図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校等が記載されたもの)
④ 配置図、各階平面図、正面図、側面図
⑤ 配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
⑥ 定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
⑦ 申請手数料 旅館・ホテル業 30,600円 簡易宿所営業・下宿営業 16,500円
⑧ 登記事項証明書(法人の場合、6か月以内に発行されたもの、原本)
⑨ 旅館業を営もうとする施設について土地及び建物に係る登記事項証明書、賃貸借契約書の写しその他の旅館業を営むために必要な権原を有することを示す書類
次回は、旅館業の申請時における主な注意点についてご説明いたします。