住宅宿泊事業者の衛生確保措置

今回は、住宅宿泊事業(民泊事業)の適正な遂行のための措置のうち、「衛生確保措置」と「宿泊者の安全の確保」について、ご説明いたします。

まずは、衛生確保措置についてです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、届出住宅について、住宅宿泊事業者は、床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃や宿泊者の衛生の確保を図るための措置をとることとされています。

居室の床面積は、宿泊者一人当たり3.3㎡以上を確保することが必要です。

また、居室の床面積には、台所や浴室、トイレや洗面所、廊下や押し入れ、床の間は含まれません。

そして、定期的な清掃と換気を行うこととされています。

次に、宿泊者の安全の確保についてです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、住宅宿泊事業者は、届出住宅において、非常用照明器具の設置、避難経路の表示、災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るための措置を取らなければならないとしています。

但し、届出住宅が1戸建ての住宅や民泊が禁止されていないマンションの場合、家主が同居していて宿泊室の床面積が50㎡以下であれば、非常用照明器具の設置は不要です。

また、消防法令に基づいて規制を受ける場合や、市町村の火災予防条例に基づいて防火対象物使用開始届の提出が必要となる場合がありますので、届出の前に、建物の所在地を管轄する消防署などに確認する必要があります。


今回は、住宅宿泊事業(民泊事業)の適正な遂行のための措置のうち、「衛生確保措置」と「宿泊者の安全の確保」について、ご説明いたしました。

次回は、引き続き、住宅宿泊事業(民泊事業)の適正な遂行のための措置のうち、外国人観光客宿泊者の快適性と利便性の確保などについてご案内いたします。

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