民泊新法のガイドライン その2

今回は住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインの中の、住宅宿泊事業の定義についてご説明いたします。

まず、この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法に基づいて営業する人以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業です。そして、「人を宿泊させる日数」として、1年間で180日を超えないこととなります。180日はOKですが、181日では✖となります。

1年間とは、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間です。

「人を宿泊させる日数」とは、住宅宿泊事業者(個人の住宅を民泊として提供する方)ごとではなく、届出をした住宅ごとに計算します。例えば、1軒の住宅について、年の途中で住宅宿泊事業者に変更があった場合でも、新しい住宅宿泊事業者は前の住宅宿泊事業者が人を宿泊させた日数を引き継ぐことになります。

また、日数の算定については、宿泊料を受けて実際に人を宿泊させた日数を計算するもので、宿泊者を募集した日数ではありません。

そして、「人を宿泊させる日数」は届出住宅ごとに計算するので、例えば複数の宿泊グループが同一日に宿泊したとしても、複数日ではなく、1日として計算します。

ところで、住宅宿泊事業(民泊事業)は、旅館業と異なり宿泊拒否の制限を課されていません。例えば宿泊の条件として、合理的な範囲で宿泊者に対して一定の要件を提示しても住宅宿泊事業法に反しません。しかし、宿泊拒否の理由が差別的なものである場合や偏見に基づくものである場合は社会通念上、不適切となることもあるので留意することが必要です。

今回は住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインの中の、住宅宿泊事業の定義についてご説明いたしました。

次回は、衛生確保措置や騒音防止のための説明など、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置についてご案内いたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です