民泊新法のガイドライン その1

今回は、住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインの中の、住宅の定義についてご説明いたします。

このガイドラインは、住宅宿泊事業法(民泊新法)に係る解釈・留意事項を取りまとめたものです。

まず、「住宅」の定義ですが、次の二つの要件いずれにも該当する家屋であることとしています。

一つ目は、台所・浴室・トイレ・洗面設備など、生活するために必要な設備があることです。

二つ目は、現に人が居住している家屋であるか入居者の募集が行われている家屋、或いは随時その所有者、賃借人又は転借人が居住している家屋であることです。

一つ目の「設備」について、これらの設備は必ずしも1棟の建物内にある必要はなく、例えば浴室のない「離れ」について、浴室のある同一敷地内の「母屋」と併せて一つの「住宅」として届け出ることは可能です。

また、いわゆる3点ユニットバスのように、一つの設備が複数の機能(浴室・トイレ・洗面設備)を有している場合でも、各設備を有していると見なされます。

各設備は一般的に求められる機能を有していればよく、例えば浴室については、浴槽がなくてもシャワーがあれば足り、トイレについては和式・洋式の別は問われません。

次に二つ目の「居住」に関しては、現に特定の人が継続して生活している家屋のことです。また、その家屋の所在地を住民票上の住所としている人が届出をする場合は、現に人が生活している家屋に該当しているといえます。

また、「入居者の募集が行われている家屋」とは、民泊事業を行っている間、売却または賃貸の形態で、人が居住するための入居者の募集を行っている家屋のことです。

そして、「随時その所有者、賃借人又は転借人が居住している家屋」の具体例として、①別荘等1年に数回程度利用している家屋、②転勤により一時的に居住地を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家、③相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住する予定である空き家、④別宅として使用している古民家などがあげられます。

要は、既存の家屋において、その所有者や賃借人等が使用の権限を有しており、少なくとも年一回以上は使用しているものの、生活の本拠としては使用していない家屋のことです。

一方、居住した履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しないので注意が必要です。

今回は、住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインの中の、住宅の定義についてご説明致しました。

次回は、同ガイドラインの中の、住宅宿泊事業の定義についてご案内いたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です