民泊新法での住宅宿泊事業者

2018年の外国人訪日客数が3,000万人を超え、来年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、自宅を利用した民泊に興味をもつ方も多いのではないでしょうか。

民泊の場合、主な登場人物は宿泊者、住宅宿泊事業者、住宅宿泊仲介事業者、そして住宅宿泊管理業者です。

このうち、個人の住宅を民泊として提供する方を「住宅宿泊事業者」と呼びます。民泊新法では、この住宅宿泊事業者に係る制度が創設されました。

それによりますと、年間提供日数の上限は180日(泊)とし、都道府県知事への届出が必要となります。また、地域の実情を反映する仕組みも創設され、具体的には自治体による条例による規制も可能となっています。

家主には、例えば衛生確保措置や騒音防止のための説明、苦情への対応や宿泊者名簿の作成・備え付け、標識の掲示などが義務付けられています。

家主が不在の住宅の場合、上記の措置を「住宅宿泊管理者」に委託することが義務付けられています。

そして、都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施することになっています。

このように、制度がはっきりと定められましたが、住宅宿泊事業法に係る解釈や留意事項をとりまとめたガイドラインも発表されていますので、次回はそれをご案内していきたいと思います。

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