特定技能1号 受入れ機関がすべき届出について 

今回は、特定技能1号の在留許可を持つ外国人を受け入れる機関が守るべき届出についてご説明いたします。

ポイントとしては、受入れ機関は、出入国在留管理庁長官に対して、各種届出を随時又は定期に行わなければならないことと、受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていることです。

随時の届出は次のようなものです。

  • 特定技能雇用契約の変更・終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に関する届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

また、定期の届出は次のようなものです。

  • 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
  • 支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く)
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出(例:報酬の支払い状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等)

尚、定期届出は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に届け出る必要があります。

  1. 第1四半期:1月1日から3月31日まで
  2. 第2四半期:4月1日から6月30日まで
  3. 第3四半期:7月1日から9月30日まで
  4. 第4四半期:10月1日から12月31日まで

繰り返しますが、受入れ機関に課せられた2種の届出は、違反の場合、指導や罰則の対象になります。

次回は、特定技能における分野別の協議会についてご説明いたします。

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