今回は、特定技能1号の在留資格をもつ外国人に対する支援計画についてご説明いたします。
ポイントは、受入れ機関は特定技能1号の外国人に対して、「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、その計画に基づき支援を行わなければならないとされていることです。尚、特定技能2号については、支援義務はありません。
具体的には次のとおりです。
支援計画の作成
- 受入れ機関は、特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等の在留諸申請に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければなりません。
支援計画の主な記載事項
- 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の実施内容・方法等
- 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
- 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
- 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
※10項目の実施内容・方法は次の通りです。
- 事前ガイダンス ・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
- 出入国する際の送迎 ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
- 住居確保・生活に必要な契約支援 ・連帯保証人になる・社宅を提供する等 ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続きの補助
- 生活オリエンテーション ・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
- 公的手続き等への同行 ・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行・書類作成の補助
- 日本語学習の機会の提供 ・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
- 相談・苦情への対応 ・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
- 日本人との交流促進 ・自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
- 転職支援(人員整理等の場合) ・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇付与や必要な行政手続きの情報の提供
- 定期的な面談・行政機関への通報 ・支援責任者等が外国人及び上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
支援計画実施の登録支援機関への委託
- 受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)
- 受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる
- 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)
このように、受入れ機関は、特定技能1号の外国人の支援計画を作成しなければいけません。大企業であればそれも可能でしょうが、中小企業の場合は自社で行うことはなかなか難しいと思われますので、登録支援機関に委託することも考えてみると良いでしょう。
次回は、受入れ機関に義務付けられている届出についてご説明いたします。