今回は、外国人が特定技能1号の在留資格を取って、就労するまでの流れについてご説明いたします。
まず、海外から来日する外国人で、かつ新規入国予定の外国人の場合です。
- 国外試験(技能・日本語)に合格 技能試験は特定産業分野の業務区分に対応する試験です。日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)などです。
- 求人募集に直接申し込む / 民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
- 受入れ機関と雇用契約の締結(受入れ機関等が実施する事前ガイダンス、健康診断の受診)
- 在留資格認定証明書交付申請(受入れ機関の職員等による代理申請です)外国人本人の要件は次の通りです。・18歳以上であること、・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと、・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと、・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること、など
- 地方出入国在留管理局が在留資格認定証明書を交付(受入れ機関に在留資格認定証明書を送付)
- 外国人が査証申請(受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を、日本の在外公館へ提出)
- 日本の在外公館が審査後、外国人に査証を発給
- 外国人が入国(在留カードの交付、但し後日交付の場合あり)
- 入国後、遅滞なく実施すること→受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講、住居地の市区町村等で住民登録、給与口座の開設、住宅の確保等
- 受入れ機関での就労開始
次に、日本国内に在留している外国人(中長期在留者)のうち、留学生などの場合です。
- 試験(技能・日本語)に合格
- 求人募集に直接申し込む / ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
- 受入れ機関と雇用契約の締結(受入れ機関等が実施する事前ガイダンス、健康診断の受診)
- 在留資格変更許可申請(本人申請が原則)
外国人本人の要件は次の通りです。・18歳以上であること、・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと、・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと、・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること、など - 地方出入国在留管理局が、在留資格変更許可(在留カードの交付)
- 遅滞なく実施すること→受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講、住居地の市区町村等で住民登録、給与口座の開設、住宅の確保等
- 受入れ機関での就労開始
いずれの場合も、日本語と技能試験に合格していることが条件となります。但し、大学を卒業していることという要件はありません。
次回は、特定技能1号の外国人への支援計画についてご説明いたします。