受入れ機関と登録支援機関について

今回は、新たな在留資格である特定技能1号における、受入れ機関と登録支援機関についてご説明いたします。

まず、受入れ機関についてです。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準は次の通りです。

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上
  2. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

特に1.の報酬額が日本人と同等以上という点は重要です。専門的・技術的分野の在留資格である「特定技能1号」は、非専門的・非技術的分野の在留資格である「技能実習」とは違います。外国人を安い給料で働かせるという考え方は通用しません。

次に、受入れ機関の義務は次の通りです。

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施→支援については、登録機関に委託も可。全部委託すれば、外国人を支援する体制ありと認められる。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

特に3.の届出については、様々な場面において適時に行う必要が出てきます。

次に登録支援機関についてです。

登録を受けるための基準は次の通りです。

  1. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

また、登録支援機関の義務は次の通りです。

  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)1.2を怠ると登録を取り消されることがある。

これらをまとめると、下のような関係図になります。(出入国管理庁ホームページから引用)

次回は、就労開始までの流れについてご説明いたします。

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