新たな外国人材の受入れ制度について

今回から、2019年4月1日からスタートした新たな外国人材の受入れ制度について、ご説明して参ります。

この制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

そして従来の在留資格に加えて、新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。特定技能の在留資格は、1号と2号に分かれています。

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

一方、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。1号と比べて、より高い技能を要する在留資格となります。

特定産業分野」は次の14分野が指定されています。介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。但し、特定技能2号は、建設、造船・船用工業の2分野のみ受入れ可能となっています。

上記の14分野に当てはまらない産業分野は対象外ですので、いくら人手が足りないといっても、特定技能の在留資格を持った外国人を雇用することはできません。

次に、特定技能1号のポイントについては次のようなものです。

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

また、特定技能2号のポイントは次の通りです。

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

ここで、就労が認められる在留資格をまとめてみますと、現行の在留資格として、「高度専門職(1号・2号)」、「教授」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能」等が専門的・技術的分野としてあります。また、「技能実習」が非専門的・非技術的分野の在留資格として存在します。そして新たに創設された在留資格として、「特定技能1号」と「特定技能2号」が専門的・技術的分野の中に加わりました。但し、「特定技能1号」より更に高度な専門的・技術的分野として「特定技能2号」があるという位置づけです。

次回は、受入れ機関と登録支援機関について概要を説明いたします。

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