今回は、NPO法人の設立手続きについてご説明いたします。
まず、大まかな流れについては次のようなものです。
- 申請者は、認証申請書類を、所轄庁に提出します。
- 所轄庁は、公告(広告ではありません)又はインターネットの利用(NPOホームページ)により1か月間公表します。市民は、定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、活動予算書を、自由に見ることができます。
- 所轄庁は、認証又は不認証の決定をして、申請者に通知します。書類を受理してから、3ヶ月以内です。
- 申請者は、認証の通知を受けたら、2週間以内に、主たる事務所の所在地にて、設立登記をして、法人を設立し、所轄庁へ届出します。2週間以内に、従たる事務所の所在地での登記もします。
- 所轄庁は、社員(NPO法人のメンバー)及び利害関係者への閲覧をします。閲覧書類は、定款、役員名簿、事業計画書、活動予算書、設立の時の財産目録、認証に関する書類の写し、登記に関する書類の写しです。
次に、設立認証申請に必要な書類は次の通りです。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 就任承諾及び誓約書の謄本
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 役員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣意書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
次回は、NPO法人の設立要件についてご案内いたします。