NPO法人の設立手続きについて

今回は、NPO法人の設立手続きについてご説明いたします。

まず、大まかな流れについては次のようなものです。

  1. 申請者は、認証申請書類を、所轄庁に提出します。
  2. 所轄庁は、公告(広告ではありません)又はインターネットの利用(NPOホームページ)により1か月間公表します。市民は、定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、活動予算書を、自由に見ることができます。
  3. 所轄庁は、認証又は不認証の決定をして、申請者に通知します。書類を受理してから、3ヶ月以内です。
  4. 申請者は、認証の通知を受けたら、2週間以内に、主たる事務所の所在地にて、設立登記をして、法人を設立し、所轄庁へ届出します。2週間以内に、従たる事務所の所在地での登記もします。
  5. 所轄庁は、社員(NPO法人のメンバー)及び利害関係者への閲覧をします。閲覧書類は、定款、役員名簿、事業計画書、活動予算書、設立の時の財産目録、認証に関する書類の写し、登記に関する書類の写しです。

次に、設立認証申請に必要な書類は次の通りです。

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿
  • 就任承諾及び誓約書の謄本
  • 役員の住所又は居所を証する書面
  • 役員のうち10人以上の者の名簿
  • 確認書
  • 設立趣意書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

次回は、NPO法人の設立要件についてご案内いたします。

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