今回は、NPO法人の設立要件について、ご説明いたします。
- まず最初は、特定非営利活動を行うことを、主たる目的とすることです。特定非営利活動は特定20分野のいずれかに当てはまることとなります。特定20分野はこちらです。
- 営利を目的としないことです。法人の構成員に対して、利益を分配したり財産を還元したりしないという意味です。利益を得てはいけないということではありません。
- 社員の資格に関して、不当な条件を付けないことです。原則として、社員には誰でもなれるということです。
- 役員報酬を受けられる者は、役員総数の3分の1以下であることです。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないことです。
- 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推進・支持・反対を目的としないことです。特定の公職とは、衆参議員、地方公共団体の議会に議員及び首長のことで、選挙活動にNPOを利用できません。
- 暴力団でないことです。また、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者がNPO法人を組織することはできません。
- 10人以上の社員を有することです。
所轄庁は、申請が上記要件(基準)に適合すると認めるときには、設立を認証しなければいけないこととされています。
次回は、NPO法人の設立認証申請に必要な書類である定款の作成についてご案内いたします。