定款の認証について

前回まで、定款の作成についてご説明いたしました。今回は、作成した株式会社の定款の認証についてご説明いたします。

まず、認証とは、一定の行為が正当な手続きによってなされたことを、公の機関が証明することです。株式会社の定款に関しては、公証人の認証を受けなければ、その効力を有しないとされています。つまり、必ず認証を受けなければいけません。

場所としては、株式会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が行うこととされています。公証人は公証役場にいます。その公証役場は各都道府県内に複数個所ありますので、管轄内であればどの公証役場へ行っても定款の認証を受けられます。

今回は、電子定款ではなく、書面により定款を作成した場合につきご説明いたします。

次のような流れで認証を受けます。

  • 定款案を作成します
  • 公証人による事前確認(チェック)を受けます
  • 定款を作成・製本します(3部、会社保存用、設立登記申請用、公証役場保存用)
  • 公証役場に行き、定款認証を受けます

定款認証の日に公証役場へ持参する書類としては、下記のようなものとなります。

  • 定款3部
  • 発起人(出資者)全員の印鑑証明書
  • 収入印紙 4万円 
  • 定款認証の手数料 5万円
  • 定款の謄本(写し)の作成費用 250円×枚数

ここまで数回にわたり、株式会社の設立について、説明して参りました。

次回からは、NPO法人の設立についてご案内いたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です