定款への記載事項について その3

今回は、定款への記載事項について、残りの項目についてご説明いたします。

まずは、事業年度についてです。事業年度とは、会社の決算の計算期間をいつからいつまでにするかの期間のことです。これは、定款の任意的記載事項ですので、必ず記載しなければいけないわけではありませんが、会社の計算の区切りでもあり、役員の任期にもかかわる事項ですので、できれば定款に記載したほうが良いです。

設定は原則自由ですが、会社の決算期と営業面での繁忙期が重なってしまうと多忙になったりしますので、簡単に、多くの会社が設定しているように4月1日から翌年3月31日と決めて良いのか、検討することが大切です。
もし、資本金を1,000万円未満で設立した場合には、消費税が2期免税となりますので、1期目をできるだけ満一年に近い設定にすれば、免税期間が長くなります。

また、最初の事業年度の始期は会社設立日になりますので、「最初の事業年度」も記載しておいたほうがよいでしょう。

次に、発起人の氏名又は名称及び住所についてです。これらは、定款の絶対的記載事項です。設立の際して割当てを受ける株式の数、出資金額の額も記載します。

現物出資をする人がいる場合には、現物出資をする旨を記載する必要がありますので、出資する財産を特定します。例えば、不動産や自動車などです。

最後は、発起人の署名又は記名押印についてです。

定款は、作成者である発起人の全員が署名して、又は記名押印する必要があります。

ここまで、3回にわたり、定款への記載事項について述べてまいりました。

次回は、定款の認証についてご案内いたします。

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