定款への記載事項について

今回は、定款への記載事項のうち、いくつかをピックアップしてご説明いたします。

まずは商号についてです。商号は定款への絶対的記載事項の一つです。

商号とは会社の名前です。株式会社は商号を一つ定めなければならず、「株式会社」という文字を必ず用いなければいけません。事業を複数行う場合であっても、商号は一つだけです。

また、「同一商号・同一住所」の会社は、たとえ異なる目的であっても認められませんので、既に同じ会社名の会社が同じ住所で登記されていないかを、あらかじめ本店を管轄する法務局に確認しておくことが大切です。更に、商号の登記に用いることができる符号等の制限もありますので、注意が必要です。

尚、会社が海外での活動を計画している場合、定款の記載の中で、商号に続けて商号の訳文を書いておくこともできます。例えば、「当会社は、○○○株式会社と称し、英文では、○○○ Co.,Ltd.と表記する。」などと記載することも可能です。

次に目的についてです。

会社の目的とは、会社が行う事業のことです。株式会社は、定款に定めた目的(事業)についてのみ、業務活動をすることができます。定款に定めていなければ、その事業を営むことができないという事です。

目的は、定款の絶対的記載事項の一つであり、会社の登記事項でもあります。記載方法には一定のルールが定められていることもあります。例えば、許認可が必要な事業については、記載方法が指定されていることがあります。事前に許認可に関連する役所に確認しておきましょう。

定款に記載する際、一般的に、目的の最後の項目には、「前各号に附帯関連する一切の事業」と入れておきます。

次は、本店所在地についてです。

本店所在地も、定款への絶対的記載事項の一つです。定款に記載する本店所在地は、最小行政区画である市町村と特別区までで大丈夫です。同じ行政区画内での本店の移転の場合、定款を変更する必要がないというメリットがあります。

尚、支店の所在地は、定款への記載は必要とされていません。

次回も引き続き、定款への記載事項のうち、いくつかをピックアップしてご案内いたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です