株式会社設立について

今回からしばらく、会社設立、特に株式会社の設立についてご説明して参ります。

まず、会社の種類についてですが、現在の法律(会社法)では、株式会社と持分会社を設立することができます。

持分会社は、合名会社、合資会社、そして合同会社に分かれます。これは、出資をした人(社員と呼びます)が会社の債権者に対して、どういう責任を負うのかによって決められています。出資した額に限らず無限に責任を負う(無限責任)のが合名会社、出資した額に限って責任を負う(有限責任)のが合同会社、無限責任と有限責任が混在しているのが合資会社となります。

一方株式会社は、出資した人(株主)が自分が出資した額までしか間接的に責任を負わない会社です。つまり、出資した額が責任の上限となります。

ここでは、今後、株式会社の設立についてご説明いたします。

大まかな流れとしては、①定款の作成、②公証役場で定款認証、③出資金の払い込み、④設立登記、となります。設立登記により、会社が設立したことになります。

そして、発起設立の場合と募集設立の場合とでは、すこし手続きが違ってきます。発起設立とは、自然人や法人などの発起人のみの出資により会社を設立することです。一方募集設立は、発起人のほか出資の引受人を募集して会社を設立することです。

次回は、発起設立と募集設立の手続きについて、ご案内いたします。

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