遺産分割協議書について

今回は、遺産分割協議書についてご説明いたします。

親族・身寄りのいないAさんは、そもそも遺産を相続してくれる相続人がいないので、遺産分割協議書を作成する人も、作成する必要もありません。

一方、ご本人が遺言書を残さずに突然亡くなってしまった場合や、遺言書はあるけれどもその内容とは異なる遺産分割を行いたい場合などに、遺産分割協議書は作成されます。

遺産分割協議書は、ご本人が亡くなったことにより、その遺産(財産)を承継する相続人である家族・親族など、全員で協議された結果を書き残す文書です。全員でなされなければ無効となります。

遺言書の内容と違った遺産分割を行う協議も可能ですが、相続人全員が同意することが必要です。

遺産分割の対象となるものは、ご本人の現金預貯金・不動産・有価証券などの「積極財産」のみとなり、借金などの「消極財産」は遺産分割の対象となりません。消極財産は、ご本人が亡くなったと同時に法定相続分に応じて当然に承継されるものだからです。

遺産分割協議書には、相続する財産をすべて記載して、誰が取得するのかを明記しておくことが原則です。しかし、分割協議書作成後に財産が見つかることもありえます。そのような場合に備えて、あらかじめ遺産分割協議書に、どのようにするのかを記載しておくと良いでしょう。例えば、改めて分割協議を行うことにするとか、特定の相続人が取得することにしておくとかです。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記時や金融機関での相続財産の引き出し時に必要なため、行政機関や金融機関等が認める形式・正確な内容である必要があるため、行政書士に作成を依頼するのが無難です。或いは、不動産を相続する場合は、登記の専門家である司法書士に依頼することになります。

次回からは、会社の設立についてご案内いたします。

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