今回は遺言書作成について、ご説明いたします。
前回までのおさらいとなりますが、親族・身寄りのいないAさんは、行政書士等との間で生前に、財産管理等委任契約・任意後見契約、そして死後事務委任契約を結んでいました。そして、ご自身が亡くなった後の残余財産について、お世話になった方々にあげたり、地元に寄付したりしたいと考えています。この場合、遺言を作成しておくというお話でした。
まず、遺言とは遺言者がする相手方のない単独の意思表示ですので、誰かの了解を得たり内容を知らせる必要はありません。そして、Aさんが15歳に達していればすることができます。受け取る側(受遺者)になれるのは、自然人と法人です。従って、お世話になったご近所の方など、法定相続人以外や外国人でも構いません。遺言によって法的効力を得るのは、財産の処分や身分に関する事項などですので、「葬式は質素に行って欲しい」などの感情は、遺言書に書いたとしても、法的な効果は発生しません。また、遺言は法律の定める方式に従わなければ、法的な効力が生じません。
そして遺言の方式の種類ですが、普通方式と特別方式があります。通常は普通方式により遺言を作成します。その中でも多く利用されているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言にも公正証書遺言にも、メリットとデメリットがあります。
自筆証書遺言のポイントとしては、次のようなものです。
①費用が掛からない。
②全文を自署します。パソコン等での作成は不可となります。
③日付や氏名を自筆で書きます。日付が不明確だと無効となります。
④押印します。認印でも構いません。
⑤封印は任意となります。封印されている場合は、家庭裁判所で開封しますので、その前に勝手に開封はできません。
⑥家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。この時、法定相続人全員が家庭裁判所に呼ばれます。検認手続きが完了するまで、通常1か月以上かかります。
一方、公正証書遺言のポイントは下記のようなものです。
①費用が掛かる。
②公証役場で作成します。
③証人が2人必要です。
④「検認手続き」は不要となります。従って、すぐに相続手続きに移ることができます。
尚、どのような場合に遺言書を作成しておいたほうが良いのでしょうか。
まずはAさんのように親族・身内がいないケースです。残った財産を誰にどのような財産をあげるかを書き残すことができます。次に、親族・身内はいるが法定相続人以外の人にあげたいケースです。例えば、息子の奥さんが良く面倒を見てくれたから財産を渡したいなどです。逆に親不孝な息子には法定相続分通りにあげたくないと思うケースもあります。或いは、前妻との間に子がいたり、外に認知した子がいて、それを家族が知らないケースなどもあります。
次回は、遺産分割協議書についてご案内いたします。