任意後見契約について

今回は、前回の「財産管理等委任契約」に続きまして、「任意後見契約」についてご説明いたします。3つのステージのうち、第二ステージについてです。つまり、認知症発症からお亡くなりになるまでの間です。

まず、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度に分けられます。

法定後見制度は、Aさんが実際に判断能力が低下してから、Aさん本人や家族等の申し立てによって、家庭裁判所がAさんの保護者を選定する制度です。法律の規定による後見制度です。手続きは、弁護士や司法書士が行います。

一方、任意後見制度は契約による後見制度です。つまり、Aさん本人がまだ元気で判断能力がある間に、将来Aさんの判断能力が低下した場合に備えて、Aさんの代理人(任意後見人)となる人を選び、その代理人にどのような権限を与えるかを契約によってあらかじめ決めておき、実際にAさんが判断能力が不十分になったときに、代理人に後見事務を行ってもらうものです。このことを任意後見契約と呼びます。

そして任意後見契約は、Aさんが受任者である行政書士等に対して、認知症が発症した場合、Aさんの生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託して、その委託に関する事務について代理権を付与するものです。この契約は、契約を締結したらすぐに効力が発生するものではなく、家庭裁判所により任意後見監督人が選定された時から効力が発生します。

また、任意後見契約書は、公正証書によって作成しなければいけませんので、Aさんのご自宅の周辺にある公証役場に、受任者である行政書士と共に出向く必要があります。

この任意後見契約書があれば、Aさんが認知症を発症してしまっても、契約に従い行政書士等の受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、代理業務の報告もこの任意後見監督人にすることになり安心です。大抵の場合、任意後見監督人は弁護士や司法書士が選任されます。

前回から今回までの流れをもう一度おさらいしますと、Aさんが元気で認知症でもない時に、将来認知症になってしまう時までを網羅する「財産管理等委任契約」を結んでおき、認知症が発症した時のために「任意後見契約」を締結しておくことで、安心して将来に備えることができます。

次回は、第三ステージである死後事務委任契約についてご案内いたします。

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