産業廃棄物収集運搬業の許可 その2

今回は、石綿(アスベスト)含有産業廃棄物を収集運搬するときの注意点についてご説明いたします。

石綿(アスベスト)は、それによる健康被害が顕在化しているため、石綿(アスベスト)を含んだ産業廃棄物の処理基準は、排出事業者から収集運搬業者、最終処分場まで、厳しく規定されています。

解体工事を行う場合、この石綿(アスベスト)が含まれる廃材が発生することが多いです。それを収集運搬するとなると、あらかじめ石綿(アスベスト)含有産業廃棄物を処理できる業者(処分場)と契約を結んでおく必要があります。契約の際は、処分場から「産業廃棄物処分業許可証」のコピーを入手します。チェック項目で大切なものは、許可の有効年月日と石綿(アスベスト)が産業廃棄物の種類に記載されているかなどです。

どのようにしてその処分場を見つけて、契約までたどり着けば良いか、まずはご自身のネットワークを使い、処分場を紹介してもらうことができればそれが一番です。先輩や同業の仲間から紹介してもらえると、処分場の業者も安心して契約してくれると思います。

もし、全くそのようなネットワークがない場合は、各都道府県の処分場のリストに掲載されている業者へ、電話をかけて訪問する必要があります。処分場としても、信用できない業者とは契約を結びたくないでしょうから、確定申告書を用意するなどして、処分場から信頼してもらうようにする必要があります。

次回は、産業廃棄物収集運搬業許可の要件についてご案内いたします。

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