産業廃棄物収集運搬業の許可 その1

今回からしばらくは、建設業者や解体工事業者などの企業が、産業廃棄物収集運搬業の許可を取るためのご説明をしていきます。

まずは、産業廃棄物の定義についてです。

そもそも「廃棄物」とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となったもので、固形状又は液状のもののことで、放射性物質及びこれによって汚染されたものは除かれます。

そして、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻など20種類及び輸入された廃棄物をいいます。一般家庭から排出されたごみは、一般廃棄物に分類され、産業廃棄物とはなりません。

事業活動に伴って生じる20種類の産業廃棄物はこちらです。ここで、事業活動とは製造業や設業等に限定されるものではなく、商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念です。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するもので、政令で定めるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。こちらです。

次に、産業廃棄物に関わる許可の種類についてです。

産業廃棄物に関する許可は、①産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業、②産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業、③産業廃棄物最終処分業・特別管理産業廃棄物最終処分業に分かれます。

そして、ここからは、産業廃棄物収集運搬業の許可についてご説明していきます。

建設業では、建設現場で建築廃材が発生します。これは産業廃棄物となります。そこで、この産業廃棄物を処分場に運搬しなければいけません。そして、産業廃棄物を処分場に運搬するには「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。

産業廃棄物収集運搬業を行うには、収集する区域(建設現場)及び運搬先(処分場)を管轄する都道府県知事の両方の許可が必要となります。ここは建設業許可と違う点です。

次回は、石綿(アスベスト)含有産業廃棄物の手続きについてご案内いたします。

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