産業廃棄物収集運搬業の許可 その3

今回は、産業廃棄物収集運搬の許可を得るための要件についてご説明いたします。

要件は全部で三つあります。要件の一つでも満たしていなければ、許可されません。

最初の一つは、会社の役員が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を受講して試験に合格していることです。役員のうち1人が合格していればOKですが、監査役は役員に含まれませんので注意が必要です。もしも、まだどの役員も合格していない場合、速やかにセンターのホームページから講習会参加の予約を入れることが必要です。2019年5月のものは、こちらに掲載されています。講習期間は2日間で、受講料がかかります。講習の最後に行われる修了試験に合格すると、後日、修了証が発行されます。

要件の二つ目は、産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することです。要は、財政状況が健全であるという事です。債務超過の状態(自己資本がマイナス状態)にある場合は、収支計画書など追加資料を添付する必要があります。また、決算が黒字でも、繰越損があるときも注意してください。ただし、申請する都道府県によって財務状態の判断が異なりますので、実際に申請するときは各都道府県の手引きを確認しましょう。

三つ目の要件は、会社の役員、5%以上の株主比率を有する株主が、犯罪歴などの欠格要件に該当していないことです。この場合の役員には、監査役も含まれますので、注意してください。欠格要件の詳細はこちらです。欠格要件にはいろいろとありますが、例えば、傷害罪、暴行罪、脅迫罪などの罪を犯し、罰金の刑に処せられてから5年を経過していない場合も、欠格要件に該当します。

次回は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請について、ご案内いたします。

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