建設業許可申請 その5

今回は、建設業許可を受けるための、その他の要件についてご説明いたします。

前回まで、建設業許可を受けるための5つの要件のうち、①経営業務の管理責任者が常勤でいること、②専任の技術者を営業所ごとに常勤で置いていること、の2つをご案内しました。この2つが特に重要だったのですが、残りの3つの要件も備えておく必要があります。

請負契約に関して誠実性を有していること

法律では、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと、としています。法人や役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が対象です。「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為です。一方、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為です。

請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

一般建設業の許可を新規で受ける場合、次のいずれかに該当することが必要です。

①自己資本が500万円以上あること。 ⇒ 最近は資本金500万円以上の企業は少ないので、500万円未満の場合は、②を証明することになります。

②500万円以上の資金調達能力があること。 ⇒ 取引銀行から預金残高証明書を取り寄せます。申請受理日を基準として1か月以内証明が必要であり、その額が500万円以上であることです。

欠格要件等

欠格要件に該当するものは、許可を受けられません。法人や役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が、対象となります。

具体的な欠格要件は、東京都の場合、こちらの手引き9ページをご覧ください。

この中の⑥について、「刑法の特定の規定」とは、例えば暴行、傷害、窃盗などです。

ここまで、一般の建設業許可の申請について、ご説明してきました。

次回からは、産業廃棄物収集運搬業許可についてご案内いたします。

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