建設業許可申請 その4

今回は、専任の技術者について、ご説明いたします。

前回からの繰り返しになりますが、許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。建設業許可を取りたい社長さんが、経営業務の管理責任者になり、更に専任の技術者も兼任することは可能です。

そして、専任の技術者の要件は、次のようなものです。

まず、該当する建設業の種類に対応した資格を有していればそれが一番です。具体的な資格区分については、役所の手引きを参照してください。東京都の手引きはこちらです。P62~63とP70に「技術者の資格」として載っています。

資格を有していない場合は、10年以上の実務経験を有するという条件に合うか確認します。ただし、高校卒(指定学科あり)であれば実務経験は5年以上に、大学卒(指定学科あり)であれば実務経験は3年以上というように、要件は緩和されます。指定学科については、前述の東京都の手引きでは、P60~61に掲載されています。

次に、実務経験の証明についてですが、働いている(いた)会社に証明してもらう必要があります。その会社に実際に勤務していたことを証明する書類は、厚生年金被保険者記録照会回答票や住民税特別徴収税額通知書の写し、確定申告書等です。

また、その会社が建設工事をしていたことの証明について、建設業許可を持っている会社の場合は、建設儀業許可申請書及び変更届け出書の写しを使用することになります。建設業許可を持っていない会社の場合は、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写しなどを提示することになります。

但し、働いていたという実務経験の立証作業は、働いていた会社の協力が必要であり、かなり大変です。そのような場合の対応策としては、①ご自身がご自身の会社で更に実務経験を積み、要件を満たす、②外部から専任の技術者を連れてくる、などが考えられます。②については、身内の人間ではないということで、その人とトラブルが発生した場合のことを考えると、リスクが高くなると思います。

次回は、建設業許可を受けるためのその他の要件についてご案内いたします。

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