建設業許可申請 その3

今回は、建設業許可のための要件の一つである「経営業務の管理責任者が常勤でいること」をどのようにして証明していくかについて、ご説明いたします。

前回ご説明したように、経営業務の管理責任者の1つの要件に、「許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」がありました。

まずは、5年間経営業務の管理責任者だったという事の証明についてです。

例えば、会社の取締役であった場合は、登記簿謄本を取得して、取締役として登記されている(いた)ことを証明することができます。ただし、会社の目的として、許可を受けようとする建設業(業種)が登記されている(いた)必要があります。また、個人事業主であった場合は、登記簿謄本でなく確定申告書(5年分)を、証明するものとして使います。

そして、取締役として登記されていた企業が、本当に建設業を行っていたのかについても、証明する必要があります。ペーパーカンパニーではないことを証明するわけです。

基本的には、役員の期間であった5年分の資料を提示する必要があります。重いかもしれませんが、すべての資料を役所に持っていくつもりでいましょう。

①発注元からの注文書+自社からの工事請書 ⇒ 注文書は特に重要です。発注元企業の住所・名称・電話番号・印鑑を確認します。もしもなくしていたら、再発行してもらいましょう。

②請求書+請求した金額が入金されたことを証明できる銀行通帳 ⇒ 注文書がない場合は、このパターンです。ただし、請求書に建設工事の内容が記載されている必要があります。それがないときは、追加資料を求められることがあります。

③工事請負契約書(元請の場合) ⇒ 注文者と建設会社が相互に署名・捺印していますので、証明書類としては信頼性が高いです。1年間に4件、5年分で20件程度の書類が求められます。役所として、コンスタントに工事をしているか、事業の継続性を見たいはずです。できれば、複数の企業との契約書を用意するのがベターです。

次に、その経営業務の管理責任者が常勤していることの証明についてですが、住民票を使い、通勤圏内であることを裏付けます。通勤圏内とは、大体片道2時間以内です。その他としては、健康保険被保険者証です。これは会社に常勤している証明になります。

次回は、経営業務の管理責任者と同様に大切な「専任の技術者」がいることの証明についてご案内いたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です