建設業許可申請 その2

今回は、建設業の許可を受けるための要件についてご説明いたします。

許可を受けるためには、次の5つの要件を満たしていることが必要です。要件を一つでも満たしていないと、許可を受けることができません。

(1)経営業務の管理責任者が常勤でいること。

(2)専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

(3)請負契約に関して誠実性を有していること。

(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

(5)欠格要件等に該当しないこと。

まず、(1)経営業務の管理責任者が常勤でいること、(2)専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること、の2つの要件を確認してみましょう。

(1)経営業務の管理責任者が常勤でいること ⇒ 法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人事業の場合は本人又は支配人のうち1人が、次の①から③のどれかに該当することが必要です。

①許可を受けようとする建設業に関し、過去5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること ⇒この場合の経験とは、営業取引の上で対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のことを言います。要するに、建設業の経営者としての経験です。

②許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること 

③許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有していること ⇒ 判断がつかない場合は、事前に役所に確認してみましょう。

(2)専任の技術者を営業所ごとに常勤で置いていること ⇒ 全ての営業所には、次のいずれかに該当する専任の技術者を置くことが必要です。

一般建設業許可の場合、次のいずれかの要件に該当するものであること

①高校(指定学科あり)卒業後、5年以上の実務経験を有する者

②大学(指定学科あり)卒業後、3年以上の実務経験を有する者

③10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいいます。従いまして、名義だけの者や通勤不可能と思われる者は認められません。

「専任の技術者」と「経営業務の管理責任者」の双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。

「実務経験」とは、建設工事(業種)に関する技術上の経験を言います。具体的には、建設工事の施行を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は実務経験に含まれません。

このように、経営業務の管理責任者と専任の技術者については、慎重に選定する必要がありますので、役所のホームページや申請の手引きで最新の情報を入手し、必要に応じて、事前に役所に相談することをお勧めいたします。

次回は、「経営業務の管理責任者が常勤でいること」について、どのようにして証明していくかについてご案内いたします。

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