労災保険の用語の定義(日本で働く外国人向け)その2

今回は、通勤災害についてご説明いたします。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤によって被った傷病などのことをいいます。

通勤とは   就業に関し、次の1.から3.の移動を合理的な経路活手段で行うことをいいます。

  1. 住居と就業の場所(業務を開とき始し、終了する場所)との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動(複数就業者の事業場間の移動)
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

通勤の範囲   移動の経路を逸脱、又は中断した場合は、逸脱又は中断の間と、その後の移動は通勤となりません。但し、日用品の購入やその他これに準ずる行為を最小限度の範囲で行う場合には、合理的経路に戻った後は再び通勤とみなされます。

給付基礎日額とは 

給付基礎日額は、原則として平均賃金に相当する額です。(労働基準法第12条)平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由が生じた日の前の3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた歴日数)で除して得た額となります。平均賃金の算定基礎となる賃金とは、名称に関わらず、労働の対価として使用者から支払われたものをいいます。ただし、結婚手当など臨時に支払われた賃金、ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われた賃金などは、これに参入しないことになります。

<例外>

①平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、給付基礎日額の算定方法に特例が設けられています。

 (a)平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期間がある場合

 (b)じん肺患者が粉塵作業以外に作業転換した場合

②休業(補償)給付については、療養を始めてから1年6か月を経過した場合、年齢階層別の最低限度額、最高限度額の適用を受けます。年金給付については、年金が支給される最初の月から、年齢階層別の最低限度額、最高限度額の適用を受けます。 

算定基礎日額とは

算定基礎日額とは、原則として、業務上、又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した場合、又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として、これを365で割って得た額です。

特別給与とは、給与基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいいます。(結婚手当など、臨時に支払われた賃金は含まれません)尚、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。(限度額150万円)

 

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