労災保険の用語の定義(日本で働く外国人向け)

今回は、厚生労働省が出している日本で働く外国人向けの労働保険請求のためのガイドブックから、用語の定義についていくつかご紹介いたします。

業務災害

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った傷病など(負傷・疾病・障害・死亡)のことをいいます。業務と傷病などとの間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。労働者ではない事業主研修生は、原則として補償を受けることはできません

業務上の負傷とは

どのような災害が業務災害と認められるかについては、次の3つの場合に分けて考えます。

  1. 事業場の施設内で業務に従事している場合、所定労働時間内や残業時間内に事業場の施設内(会社事務所・工場内)で業務に従事している場合、特段の事情がない限りは業務災害と認められます。但し、以下の場合は業務災害とは認められません。

  ①労働者が業務中に私的行為を行い、それにより災害を被った場合

  ②労働者が故意に災害を発生させた場合

  ③労働者が個人的な恨みで第三者から暴行を受けた場合

 2.事業場の敷地内で業務に従事していない場合、休憩時間や就業前後など実際に業務をしていない場合に私的な行為により発生した災害は、業務災害とは認められません。但し、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。また、トイレなどの生理的行為の際に生じた災害は業務災害となります。

 3.事業場の施設外で業務に従事している場合、出張や営業などについては、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、業務災害と認められます。

業務上の疾病とは

次の3つの要件が満たされる場合には、原則として業務上の疾病と認められます。

  1. 労働の場に有害因子が存在していること   有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業などが業務に内在している場合です。例えば、石綿(アスベスト)などです。
  2. 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
  3. 発症の経緯、病態が医学的にみて妥当であること  業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触した結果、発症します。そのため、病気は有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。発症の時期は、有害因子の性質や接触条件により異なります。

次回は、用語の定義のうち、通勤災害についてご説明いたします。

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