旅館業について

今回から、旅館業とその許可申請についてご説明して参ります。

旅館業については、旅館業法というものがあります。これによると、旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業と定義されています。従って、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用を受けません。

そして、旅館業には以下の3つの種類があります。

旅館・ホテル営業 --宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、②③以外の施設です。

簡易宿所営業 --客室を多人数で共用する宿泊施設です。カプセルホテルや山小屋などが当てはまります。当然宿泊料を受けます。

下宿営業 --1か月以上の期間を単位とする宿泊施設のことです。こちらも宿泊料を受けます。但し、宿泊者が生活の本拠を置くような場合、例えばアパートとか間借り部屋などは、貸室業・貸家業でありますので、旅館業とはなりません。

上記3つ全てが旅館業です。旅館業の営業の許可は、各都道府県知事の許可を受ける必要があります。(保健所設置し又は特別区にあっては市長又は区長です)

ここで少し「民泊」について述べておきますと、民泊という言葉は法令上の明確な定義はありませんが、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業・事業のことです。これらの営業を行うためには、「旅館業」の許可を取得するか、施行後1年が経った「住宅宿泊事業法」に基づく住宅宿泊事業の届出をする必要があります。

「住宅宿泊事業」とは、旅館業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業のことで、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものとされています。つまり、それを超えてしまう場合は旅館業の許可を取得する必要があるということです。

日本への外国人旅行者数が年間3,000万人を超え、来年2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。全国的にホテルをはじめとした宿泊施設の開設が盛んですし民泊も増えている状況です。これから新しくゲストハウスや民泊を始めようとされる方も多いと思いますが、そのために必要な許可や届出があることは心得ておきましょう。

次回は旅館業の許可申請についてご説明いたします。

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