新しい特定活動の在留資格

2019年5月末から、外国人の就労可能な在留資格の一つである「特定活動」に、本邦大学卒業者というものが新設されました。これは日本の大学や大学院で習得した知識及び高い日本語能力を活用した業務に従事する場合とされています。

就労活動範囲としては、従来より広い活動が可能となる在留資格です。

要件としては次の2つです。

①日本の4年制大学又は大学院を卒業していること

②日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有すること 

 ※但し、大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業したものにおいては②の要件を満たすものとされます。これは外国の大学での「日本語」専攻でも良いとされています。

つまり、外国の大学で「日本語」を専攻して卒業した外国人は、要件を満たすということになります。

この在留資格を上手に活用することで、外国人社員の雇用形態の幅が更に広がりそうですね。

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