NPO法人の定款の作成について

今回は、NPO法人の設立認証申請に必要な書類のうち、定款の作成について若干ご説明いたします。

特定非営利活動促進法(NPO法)では、定款に定める項目を規定しています。こちらです。このうち、いくつかの項目について注意点を書いておきます。

まず、「名称」については、他の法律で使用を禁止されているものや、誤認させるような文字の使用はできません。地方公共団体の名称と混乱する名前は避けたほうが良いです。もじについては、ローマ字も使用できます。

「事務所の所在地」については、例えば「東京都渋谷区」とか「神奈川県横浜市」のように、独立の最小行政区画まで記載して、地番を記載しないことも可能です。同じ地域内で移転する際に、定款の変更が不要となります。

「目的」には、①主な事業、②事業活動が社会にもたらす効果、経済目的、③受益対象者の範囲、の3点を具体的に記載することが必要です。また、「特定非営利活動の種類」には、指定された20分野のうちから選択した活動を記載しますが、「目的」と関連していることが求められます。

「その他の事業」については、任意ですので、その他の事業をするのであれば書いておきます。

NPO法人の設立について4回にわたりご説明してきましたが、今回でいったん区切りとさせていただきます。

次回からは、新たな外国人材の受け入れ制度について、ご説明いたします。

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