産業廃棄物収集運搬業の許可 その4

今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請について、ご説明いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、申請までのスケジューリングが大切になります。

まずは、どの役員も講習会を受講して試験に合格していない場合、役員の一人で構わないので、講習会の予約を入れることです。毎月行われているものではありませんので、できる限り早い時期での予約を入れることが肝要です。

次に各都道府県の役所にアポイントメントを取る必要があります。産業廃棄物収集運搬業許可の場合、複数の都道府県に申請するケースが想定されますので、申請する全ての都道府県の役所に電話して申請の予約を入れます。建設業許可と違い、役所にアポイントメント無しで行っても受け付けてもらえませんので、必ず電話しましょう。しかも、時期によってアポイントメントが取りづらいこともあります。1か月先になることも想定しておきましょう。このようにして、全ての申請先との予約を取っておきます。

次に、産業廃棄物収集運搬業許可申請書類作成についてです。許可申請に必要な提出書類は、必ず各都道府県の手引きを確認しましょう。東京都のものはこちらです。3~5ページに載っています。

注意すべき点は、登記を証明する書類や住民票などの書類は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものを提出することです。

各都道府県の手引きには書き方も載っていますので、この手引きを隅から隅までよく読んで、書き方に沿って記入していけば、基本的に申請書類は作成できます。

申請書を提出するときは、正本1部・副本1部の合計2部を用意します。副本は申請者の控えとなりますので、役所で受付後に返却されます。

申請手数料は、東京都での新規申請の場合81,000円です。複数の都道府県に申請する場合は、それぞれ手数料がかかります。

申請が受理された後、審査が行われ、約2か月後に許可証が発行されますが、不許可の場合もあります。

4回にわたりご案内いたしました産業廃棄物収集運搬業の許可申請については、ここまでといたします。次回からは、相続・成年後見についてご案内いたします。

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