財産管理等委任契約書について

今回からしばらくは、成年後見・相続についてご説明いたします。

お話の前提として、現在一人暮らしで家族も身寄りも身近におらず、健康状態は今は元気だが、将来が心配である、という方々といたします。或いは、子供はいるが、転勤のため遠くにいるので、現在は一人暮らしの状況を前提といたします。この方を仮にAさんと呼ぶことにします。

そして、将来ご自身が認知症を発症した時や亡くなった時のことが不安なため、身近な街の法律家である行政書士に相談に行き、必要な業務を行政書士に依頼するという設定で話を進めてまいります。

現在からお亡くなりになるまでの間を3つのステージに分けます。第一に、健康で認知症でもない現在から認知症が発症してしまうまでの間、第二に、認知症発症からお亡くなりになるまでの間、第三に、お亡くなりになった時、の3つのステージに分けてご説明していきます。

まずは第一ステージについてです。Aさんは現在元気で判断能力もある(認知症ではない)状態です。Aさんは行政書士に電話をし、相談しに行きます。そこで、ご自身の生活環境、家族関係、健康状態等を説明し、将来認知症になった場合、亡くなった場合に備えてどのような準備をしていけばよいか、行政書士に聞きます。

行政書士はまず相談料を伝えますが、相談については無料で行っている行政書士が多いです。その他、今後業務が発生した場合の行政書士の報酬額や、公正証書を作成する場合の法定費用などの概算を見積書にして伝えます。着手金についてもここで提示します。

Aさんが納得したら、行政書士との間で契約書を締結します。内容は、「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」です。

財産管理等委任契約は、Aさんが行政書士に対して、Aさんの財産に関する事務の全部又は一部について、代理権を与えるというものです。代理権を与えるといっても、Aさんの行為が制限されることはありません。この契約があれば、もしAさんが身体上の障害がある場合(例えば事故で入院したとき)に、行政書士に契約等の法律行為を行ってもらうこともできます。そして、行政書士の義務の履行を監督する監督人を選任することが可能です。ただし、この時期はAさんはまだ元気でご自分で監督できますし、別途監督人への報酬も発生してしまいますから、必ずしもおく必要はありません。

そして、この財産管理等委任契約は、公証人役場に行って公正証書の形で作成するのが望ましいです。公証役場には元検察官や裁判官の方々がいて、こちらが用意した文書や話した内容について、それを文書化してくれる場所で、その文書を公正証書と呼びます。公正証書の信頼性は圧倒的に高いです。ご自宅の周辺にも公証役場があるはずですので、ホームページなどで調べてみてください。公正証書にした場合、当然費用(公証役場への手数料+行政書士への報酬)が掛かりますが、文書の信頼性を考えると強くお勧めできます。

次回は、任意後見契約書についてご案内いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可 その4

今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請について、ご説明いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、申請までのスケジューリングが大切になります。

まずは、どの役員も講習会を受講して試験に合格していない場合、役員の一人で構わないので、講習会の予約を入れることです。毎月行われているものではありませんので、できる限り早い時期での予約を入れることが肝要です。

次に各都道府県の役所にアポイントメントを取る必要があります。産業廃棄物収集運搬業許可の場合、複数の都道府県に申請するケースが想定されますので、申請する全ての都道府県の役所に電話して申請の予約を入れます。建設業許可と違い、役所にアポイントメント無しで行っても受け付けてもらえませんので、必ず電話しましょう。しかも、時期によってアポイントメントが取りづらいこともあります。1か月先になることも想定しておきましょう。このようにして、全ての申請先との予約を取っておきます。

次に、産業廃棄物収集運搬業許可申請書類作成についてです。許可申請に必要な提出書類は、必ず各都道府県の手引きを確認しましょう。東京都のものはこちらです。3~5ページに載っています。

注意すべき点は、登記を証明する書類や住民票などの書類は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものを提出することです。

各都道府県の手引きには書き方も載っていますので、この手引きを隅から隅までよく読んで、書き方に沿って記入していけば、基本的に申請書類は作成できます。

申請書を提出するときは、正本1部・副本1部の合計2部を用意します。副本は申請者の控えとなりますので、役所で受付後に返却されます。

申請手数料は、東京都での新規申請の場合81,000円です。複数の都道府県に申請する場合は、それぞれ手数料がかかります。

申請が受理された後、審査が行われ、約2か月後に許可証が発行されますが、不許可の場合もあります。

4回にわたりご案内いたしました産業廃棄物収集運搬業の許可申請については、ここまでといたします。次回からは、相続・成年後見についてご案内いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可 その3

今回は、産業廃棄物収集運搬の許可を得るための要件についてご説明いたします。

要件は全部で三つあります。要件の一つでも満たしていなければ、許可されません。

最初の一つは、会社の役員が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を受講して試験に合格していることです。役員のうち1人が合格していればOKですが、監査役は役員に含まれませんので注意が必要です。もしも、まだどの役員も合格していない場合、速やかにセンターのホームページから講習会参加の予約を入れることが必要です。2019年5月のものは、こちらに掲載されています。講習期間は2日間で、受講料がかかります。講習の最後に行われる修了試験に合格すると、後日、修了証が発行されます。

要件の二つ目は、産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することです。要は、財政状況が健全であるという事です。債務超過の状態(自己資本がマイナス状態)にある場合は、収支計画書など追加資料を添付する必要があります。また、決算が黒字でも、繰越損があるときも注意してください。ただし、申請する都道府県によって財務状態の判断が異なりますので、実際に申請するときは各都道府県の手引きを確認しましょう。

三つ目の要件は、会社の役員、5%以上の株主比率を有する株主が、犯罪歴などの欠格要件に該当していないことです。この場合の役員には、監査役も含まれますので、注意してください。欠格要件の詳細はこちらです。欠格要件にはいろいろとありますが、例えば、傷害罪、暴行罪、脅迫罪などの罪を犯し、罰金の刑に処せられてから5年を経過していない場合も、欠格要件に該当します。

次回は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請について、ご案内いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可 その2

今回は、石綿(アスベスト)含有産業廃棄物を収集運搬するときの注意点についてご説明いたします。

石綿(アスベスト)は、それによる健康被害が顕在化しているため、石綿(アスベスト)を含んだ産業廃棄物の処理基準は、排出事業者から収集運搬業者、最終処分場まで、厳しく規定されています。

解体工事を行う場合、この石綿(アスベスト)が含まれる廃材が発生することが多いです。それを収集運搬するとなると、あらかじめ石綿(アスベスト)含有産業廃棄物を処理できる業者(処分場)と契約を結んでおく必要があります。契約の際は、処分場から「産業廃棄物処分業許可証」のコピーを入手します。チェック項目で大切なものは、許可の有効年月日と石綿(アスベスト)が産業廃棄物の種類に記載されているかなどです。

どのようにしてその処分場を見つけて、契約までたどり着けば良いか、まずはご自身のネットワークを使い、処分場を紹介してもらうことができればそれが一番です。先輩や同業の仲間から紹介してもらえると、処分場の業者も安心して契約してくれると思います。

もし、全くそのようなネットワークがない場合は、各都道府県の処分場のリストに掲載されている業者へ、電話をかけて訪問する必要があります。処分場としても、信用できない業者とは契約を結びたくないでしょうから、確定申告書を用意するなどして、処分場から信頼してもらうようにする必要があります。

次回は、産業廃棄物収集運搬業許可の要件についてご案内いたします。