永住許可申請

今回は、永住許可申請、特に外国人である申請人が「日本人の配偶者等」の在留資格の場合についてご説明いたします。

まず、日本人の配偶者等の在留資格と永住許可がどう違うのかについてですが、前者の場合、在留期間が最長でも5年であり、5年に1度更新することになります。一方永住許可ですと、在留期間(満了日)はなくなりますが、在留カード有効期間というものがあり、それは7年間です。

次に、永住許可を申請する際の提出書類は、持っている在留資格の種類によって違うのですが、ここでは日本人の配偶者等の在留資格の場合について、ご案内いたします。

提出する書類はこちらです。

この中の6番、所得及び納税状況を証明する書類は、外国人の扶養者となる日本人が、市町村の役場に出向いて、ご自身の課税証明書や納税証明書を発行してもらいます。その他の項目については特に間違えることもなく、準備できると思います。

次に、永住許可がどのような場合に認められるかについて、「永住許可に関するガイドライン」が出されています。これです。まずは、外国人である申請者が、この中で述べられている要件を満たしているか確認することが大切です。

その中の「法律上の要件」(3)アについては、引き続き10年以上日本に在留していること、とされていますので、10年経たないうちに日本を離れて自国で生活した後に数年後に再度日本に戻ったとした場合には、この要件に合致しません。また、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留すること、の「居住資格」とは、結婚に伴っての居住資格のことです。(3)イについては、例えば交通違反による「罰金刑」も含まれますので、注意が必要です。

「2 原則10年在留に関する特例」については、あくまでも「特例」ですので、必ず許可されるわけではなく、ケースバイケースだということを認識しておく必要があります。(1)について、例えば結婚した後外国で3年間暮らした後、日本で1年以上在留したら、特例により永住許可が認められることがある、ということです。更に二人の間に子供がいれば、許可される可能性は高まるようです。

次に、提出後どのくらいで返事が来るかといいますと、法務省のホームページでは標準処理期間が4か月となっています。しかし、最近は入国管理局が大変込み合っている影響か、東京入国管理局の場合、許可されるまで7か月程度かかっているケースがあります。その場合でも、申請の時に窓口でおおよそどのくらいかかりますと、言ってもらえるようです。もちろん許可されるでしょうとかいう事は、言われません。

入国管理局の窓口で申請が受理されると、旅券(パスポート)が返され、受け付けましたという内容の紙(申請受付票)が渡されます。申請受付票には受付番号や問合せ電話番号が書かれています。申請後数か月たって、今どんな状況だろうと思って電話で問い合わせてみても、審査中ですとの返事が返ってくるだけで、具体的にどういう状況事は答えてもらえません。申請後はじっと待ち続けます。途中、海外に出ても構いません。

審査が終了すると、ある日、住所地に「通知書」と書かれたハガキが届きます。そこには結果を知らせるのでいつまでに来てくださいと書かれています。ハガキが届いて約1か月後の日付が押されています。この通知書を受け取ったら速やかに入国管理局に行きましょう。持参するものとして、旅券、在留カード、収入印紙(8,000円)、申請受付票、この通知書が書かれています。収入印紙については、通知書の8,000円の収入印紙欄にチェックが入っていますので、この時に、許可されたのかなと予想することができます。

入国管理局の窓口で新しい在留カードを受け取ります。在留資格は「永住者」、許可の種類は「永住許可(法務大臣)」と印刷されています。これで一安心です。

次回からは、建設業許可申請についてご案内いたします。

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