障害(補償)給付について 日本で働く外国人向け

今回は、外国人を雇用している受入れ企業として知っておきべき労災保険の基礎のうち、障害(補償)給付についてご説明いたします。

業務上の事由または通期による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、傷害補償給付(業務災害の場合)、または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。

給付の内容

残存障害が、障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて、それぞれ下記の通り支給されます。

  • 障害等級第1級から第7級に該当するとき ⇒ 障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
  • 障害等級第8級から第14級に該当するとき ⇒ 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

障害等級別の給付等の内容一覧表はこちらの1ページ目に載っています。

同一の災害により、既に傷病特別支給金を受けた場合は、その差額となります。また、障害等級が第1級の方又は第2級の胸腹部臓器、精神・神経の障害を有している方が、現に介護を受けている場合は、介護(補償)給付を受給することができます。

請求の手続き

所轄の労働基準監督署長に、「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)又は「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)を提出します。

時効

障害(補償)給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

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