外国人の預貯金口座・送金について

金融庁は、外国人の受入れに関わる機関などを対象にして、外国人の預貯金口座・送金利用についての注意事項をパンフレットにして案内しています。

外国人の受入れに関わる機関とは、例えば、受入れ先の企業、就学先、登録支援機関、外国人技能実習機構や管理団体などです。

それによると、まず、外国人が日本へ入国後に預貯金口座の利用を始めるとき、円滑な預貯金口座開設のための支援をお願いしたいとしています。具体的には、外国人が預貯金口座を開設する際に、通常は本人確認書類(在留カードも可)、印鑑、社員証または学生証のような書類が必要となることや、外国人が日本語に自信がない場合は受入れ先企業や就学先の通訳を同行してもらうよう、伝えてくださいとのことです。

また、受入れ先企業に対しては、給与支払いについては、受け入れた外国人に対しても、外国人の利便性や給与支払いの透明性を確保するため、速やかに預貯金口座振り込みの手続きを行うようお願いしています。特に、特定技能1号の資格で受け入れた外国人に対しては、給与支払いを預貯金口座振込などの支払額が確認できる方法で行うことや、預貯金口座開設の支援をすることが義務付けられています。

次に、日本で生活するために金融サービスを利用するとき、電気、ガス、水道などの各種公共料金や、電話、インターネットなどの通信料金については、預貯金口座からの自動引落が便利であることを伝えるよう求めています。

また、外国人が母国へ送金するときは、銀行を利用すればほとんどの国に送金できますが、一部の国にしか送金できないものの、銀行に比べて比較的安い手数料で海外送金ができる金融庁の登録を受けた資金移動業者も使えることを、外国人に伝えてくださいとしています。但し、登録を受けずに送金を行う業者は違法ですので絶対に利用しないように伝えてくださいとしています。

次に、外国人の住所や在留期限、在留資格が変わったとき、退職・退学をしたとき、通帳やキャッシュカードをなくした時などは、外国人に金融機関での手続きが必要であることを伝えてくださいとしています。また、受入れ先企業や就学先に対しても、上記のようなことを知ったときには金融機関に連絡するよう求めています。

次に、外国人が帰国することとなり、預貯金口座を利用しなくなるときは、預貯金口座の解約を促すよう求めています。また、預貯金口座の売買(預金通帳・キャッシュカードの譲渡など)は犯罪であるのですが、帰国する外国人が小遣い稼ぎのために預貯金口座を売却する事例が多発していることから、受入れ先企業や就学先からも、外国人に対して絶対にそう言った行為に関わらないよう注意喚起するよう求めています。

最後に、以下の行為は犯罪行為であり、法令による処罰や国外退去処分・入国禁止などの対象となる場合がありますので、受け入れた外国人が関わらないよう、注意喚起することを求めています。

  • 地下銀行(免許を持たずに銀行業を行なうことや登録を受けずに資金移動業を行なうこと)やヤミ金融(登録を受けずに貸金業を行うこと)
  • マネー・ローンダリング(犯罪による収益を隠して預金したり送金したりすること)への関与
  • 預貯金口座の売買・譲渡
  • 偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードの使用

以上のような金融に関連する犯罪行為に関する情報は、金融庁・財務局又は警察まで連絡するよう求めています。

尚、今回ご案内した金融庁のパンフレットはこちらです。

外国人を受入れる機関としては、上記内容を十分に理解した上で、外国人を受け入れたいものです。

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